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生命保険料控除とは・・・ |
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- 制度の概要
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
- 対象となる生命保険料
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。このうち保険期間が5年未満で下記のようなものは該当しません。
貯蓄保険、貯蓄共済、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約、外国生命保険会社又は外国損害保険会社と国外において締結したもの並びに信用保険 契約、傷害保険契約など。
- 対象となる個人年金保険料
- 対象となる個人年金保険料は、個人年金保 険契約等の保険料や掛金です。この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。
1. 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
2. 年金受取人は被 保険者と同一人物であること
3. 保険料払込期間は年金支払開始日前10年以上にわたり、定期に行うものであること
4. 年金受取り開始の年齢が原則として満60歳になってからの10年以上の確定年金又は終身年金であること
- 個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約が個人年金保険料控除の対象になる個人年金保険契約です。
- 生命保険料控除の控除額の計算方法
- 生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
- 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。相殺配当の場合には表定保険料から配当金を差し引いた金額となります。現金配当 の場合も同様です。
- 生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までです。生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです。(下の表参照)
- 住民税についても生命保険料控除があります。(下の表参照)所得税において所定の手続きを行っていれば住民税の手続きを特に行う必要はありません。
- 適用を受けるための手続き
- 生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に付けるか、又は申告の際に提示します。
- ただし、生命保険契約で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
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| 所得税の生命保険料控除(一般、個人年金 共通) |
| 年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
| 25,000円 以下 |
全額 |
| 25,000円 超50,000円以下 |
(正味払込保険料*1/2)+12,500 |
| 50,000円 超100,000円以下 |
(正味払込保険料*1/2)+25,000 |
| 100,000 円超 |
50,000円 |
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| 住民税の生命保険料控除(一般、個人年金 共通) |
| 年間正味払込保険料 |
控除される金額 |
| 15,000円 以下 |
全額 |
| 15,000 円超40,000円以下 |
(正味払込保険料*1/2)+7,500 |
| 40,000 円超70,000円以下 |
(正味払込保険料*1/2)+17,500 |
| 70,000 円超 |
35,000円 |
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*実際に控除できる額や控除できる保険は加入の保険によって違いがあります。また個人によっては控除申請しない方・したほうがいい方などケースにより違い がありますので、具体的な税金相談はお近くの税理士さんに相談されるのが良いでしょう。 |
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